明治十七年十二月三日
「親の心にそうて通る者、日の中水の中でもつれて通るほどに、人間心だすやない、もたれる心に神がはたらくのや、案じない」
明治十八年二月四日
「自分の身どうなってもという心で親にそいきる心、この心で通りたなら十分の理、十分の理とは結構づくめやで」
明治十八年三月十四日
「親の心ころして通る者、人間心で通る者、勝手な道をあゆむ者、なれど一度はゆるす、二度はたすける、三度はゆるさん」
「定めさせる心も、定める心も同じでなきゃならんもの、定めさす心はかりものということほかにないで、よくわからせるのやで、定める心もかりものということよく心に治め、その心で日々通らせて頂くことを定めるのやで、その心定まったならどんな中でも自由用自在やで」
「心定めさすのはなあ、あれせいというのやないで、自分の心に思ったこというたらいかんで、神様のお話をさせてもらうのやで、神様のお話というは、かりものということしかないで、このかりものということ、心にしっかり定めさせてやってくれ」
「定めさすというはそれだけや、他に何もないで」
「定める、定めさすとよういうておるが、定めさすということは、かりものということより他に何もないで」
「かりものという理が心に治まれば、あとはつれて通ってもらえるで」
明治十八年九月二十四日
「おやという理頂くなら、なによのことも受け取るで、受け取る中に自由用という理があるのや」
明治十八年十一月十四日
「親の声をきいて、そのまま受ける心に神が働くのや、人間心できいて、あれやこれやと思案するなんぼ聞いても同じことやで、実をもってきかにゃならん、親の声きいてたよりないと思ったらたよりなくなる。親の声も神の声も同じことやで、あんじなきよう神がつれて通るほどに」
明治十九年十二月二十日
「をやは苦労の中、苦労とせずに通ってきた。この理よう思案してくれ」
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